1955-05-26 第22回国会 衆議院 外務委員会 第10号 そうして租借権者は日本でございますが、租借条例なりその他の立法権も持っておったわけであります。従いまして沖縄におきましては租借地以上に完全なる統治権の作用を行使しておるわけでありますから、沖縄においてアメリカ側が土地の得喪その他に関して立法するということは私は当然できると思います。 下田武三